多くの場合、リフォームによって固定資産税が上がることはありません
リフォームすると固定資産税は変わるのか
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固定資産税とは
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固定資産税が上がるリフォーム
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固定資産税が変わらないリフォーム
一時的にではありますが固定資産税が下がるリフォームもあります。
固定資産税とは
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Point 01
固定資産税
名前の通り、固定資産にかかる税金のことで、地方税法第341条以下に定められている地方税です。
固定資産とは、流通を目的としない、消耗品でもないような資産のことをいいます。
身近なものであれば、土地や建物、車が該当し、それぞれに固定資産税が課税されることになります。
土地も建物も所有している場合は、その両方に課税されます。
固定資産税は、その年の1月1日時点で所有している固定資産に対して、所有者が市町村に支払う税金となります。
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Point 02
固定資産税の算出方法
固定資産税 = 固定資産税評価額 × 税率(1.4%)税率は1.4%であることが多いですが、自治体によって異なる場合があります。
固定資産税評価額とは、その時点での建物の金額的な価値を評価したもので、3年ごとに見直されます。
築年数を経るごとに建物の価値は下がっていくとみなされ、評価額も下がっていきます。
固定資産税が上がるリフォーム
■大規模修繕(スケルトンリフォーム)
建物の主要構造部である柱や梁・壁・床・屋根・階段のうち、1種類以上の部分を半分以上改修する「大規模修繕」をする場合には「建築確認申請」をしなければならず、建築確認申請によって建物が再評価され、多くの場合で固定資産税が上がることになります。
そこまでの改修となると、ほとんどの場合は、住宅を骨組みだけになるまでいったん解体し、内部構造を作り変えるほどの規模のスケルトンリフォームとなります。
■延床面積の増える「増築」
建物の延床面積を増やす増築も、建築確認申請が必要となり、建物の再評価につながります。
固定資産税の計算式に登場した「再建築価格」の計算の中で、その市町村の建物の1平方メートルあたりの平均的な価格に延床面積を掛けた値を用いるため、延床面積が増えれば再建築価格は必然的に上昇します。
■建物の用途が変わるリフォーム
住居用から事務所などに変更を加えるためにリフォームする場合も建築確認申請が必要となります。
また住居用から事務所や店舗などに変更すると、建物が再評価されるだけでなく、経年減点補正率の下がり方も緩やかになるため、築年数を経ても固定資産税の下がり方が住居用から比べて緩やかになります。
3つの項目すべてで「 建築確認申請 」という言葉が出てきましたが、建築確認申請とはどのようなものなのでしょうか。
建築確認申請とは
主に新築の時に建築物が合法であるかを調べるための申請です。
建物を建てるときには様々な法律に則している必要があります。
代表的な法律は建築基準法ですが、それらに違反していないかをチェックすることで、適正に周辺環境に配慮され、安全に生活することができるようになります。
その時の調査結果が固定資産税評価額に影響することとなるのです。
新築でなくとも、上記の3項目に該当するようなリフォームを行う場合は建築確認申請が必要です。
それによって建物が再評価されます。
リフォームをすることで建物の価値が下がるということはまずあり得ませんので、建築確認申請イコール固定資産税の増額につながる、と考えておよそ間違いありません。
逆にいうと、建築確認申請が不要なリフォームであれば、建物が再評価されることがないため、固定資産税が上がることはほぼないと言えます。
固定資産税が変わらないリフォーム
■劣化を保全するような、生活に必要なリフォーム
壁面塗装や設備の入れ替えなど、建物の経年劣化を補うようなリフォームは建築確認申請が不要です。
■間取りの変更のないリフォーム
大規模修繕の要件に該当しないような、主要構造部をいじらないリフォームも建築確認申請が不要です。
■木造2階建て以下の住宅の工事
延床面積500平方メートル以下の木造2階建て以下の住宅の工事で、増築しないものはスケルトンリフォームであっても建築確認申請が不要です。
■集合住宅の専有部分のリノベーション
アパートやマンションの集合住宅の、専有部分のみのリノベーションは建築確認申請が不要です。
ただし、管理組合への届け出は必要となります。
上記が、「生活は改善したけど固定資産税は変わらない」というリフォームに該当すると言えるでしょう。
多くのリフォーム工事がこれらの「建築確認申請が不要なリフォーム」にあたるため、固定資産税の変動に関わらないと言われる根拠になっています。
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